文化・芸術を通じた、生涯における
「気品の泉源」及び「智徳の模範」の追求
1915年 慶應義塾図書館
沿革
2019年より、塾員であり、文化芸術経営に従事する泉志谷忠和(総合政策 2012年卒)、宗家藤間流名執師範である飯島輝華(環境情報 2013年卒)が中核となり、塾員を主体として運営を開始。2020年6月20日に、文化・芸術三田会を創設。コロナ禍における文化芸術領域への貢献活動のための思案会や勉強会を皮切りに、伝統芸能や西洋音楽を中心に有識者を招いた講演会、定期的な鑑賞会、銀論会および天昇会、年1回のキャンティ西麻布店での総会を実施。多世代多領域の塾員同士の交流活性化のため、2022年より公式サイト開設。
組織構成
原則として、会長、副会長、幹事、事務局、顧問により構成される。
会員は、正会員、一般会員、名誉会員、特別会員、塾員会員に分かれる。
会長
泉志谷 忠和(総合政策 2012年卒)
飯島 輝華(環境情報 2014年卒)
顧問
粂川 麻里生(文学部教授 アート・センター副所長)
会則
会則 文化・芸術三田会
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は、文化・芸術三田会と称する。
第2条 (目的)
本会の目的は、次のとおりとする。
1.文化芸術に従事や振興及び愛好する慶応義塾塾員及び塾員諸団体の連絡、結集をはかり、塾員相互の親睦に寄与すること。
2.慶應義塾建学の精神に則り、塾員の智徳の向上に寄与すること。
3.慶應義塾の発展に寄与すること。
4.文化芸術の発展に寄与すること。
第3条 (事業)
本会は次の事業を行なう。
1.年1回の定例総会、その他諸会合の開催。
2.文化芸術に従事する塾員及び塾生、文化芸術を愛好・振興する塾員及び塾生の支援。
3.塾員団体、塾生団体に対する協力事業。
4.慶應義塾に対する協力事業。
5.その他、本会の目的を達成するための事業。
第4条 (事務局の所在地)
本会の事務局は港区に置く。
第2章 会則
第5条 (会員)
会員には「正会員」「一般会員」の他に、役員会の承認や役職経験を必要とする「名誉会員」塾教職員の「特別会員」がある。
1. 正会員
文化芸術に従事、又は振興や愛好を積極的に行う塾員、役員及びそれに準じた者とし、正会員2名以上の推薦を必要とする。それ以外の者は役員会で別途協議する。
2. 一般会員
文化・芸術三田会の活動に賛同する塾員は、正会員1名以上の推薦の上、一般会員として入会できる。
3. 名誉会員および特別会員
役員会の承認を経てその会員となり、年会費を免除の権利を有する。また塾教職員の特別会員については入会金も免除の権利を有する。なお特別会員は役員を務めることもある。
4. 塾生会員
塾生のうち、既に文化芸術に従事し貢献している者や、強く文化芸術への学びの意思を持つ者は、正会員1名以上の推薦と役員承認を経て塾生会員として入会できる。塾生会員は入会金、年会費は免除するが、卒業後一般会員、正会員として登録する際に入会金、年会費が発生する。
第6条 (入会)
本会に新たに入会しようとする者は、所定の申込書に推薦人を添えて本会に提出し、役員会の承認を経て会員となる。
第7条 (再入会)
再入会を希望するものは、所定の申込書を本会に提出し、役員会の承認を経て再入会を認める。
第8条 (会員抹消)
本会の会員としてふさわしくない事由があった時は、役員会の決議により会員登録を抹消することが出来る。また、年会費を3年連続未納である場合は退会とみなし、役員会の決議により会員を抹消する。退会を希望するものは、本人の通知(E-メール、書類郵送)をもって受け付ける。
第3章 役員
第9条 (役員)
本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事 若干名
会長を2名以上とし、共同代表制をとることもある。その場合、副会長の選任は必須ではない。
第10条 (会長)
会長は、定例総会出席者の過半数承認を得た上で選任される。会長は、本会を総括し、本会を代表する。
第11条 (副会長)
副会長は、会長が委嘱する。副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
第12条 (幹事)
常任幹事は、会長が委嘱する。常任幹事は、会長指示を受けて副会長を補佐する。
第13条(役員等の任期)
役員の任期は、就任後3年間とし、別途定める役員会にて改選を行なう。なお再任は妨げないものとする。
第4章 会議
第14条 (総会)
総会は、会長がこれを招集する。総会決議は、総会出席者の過半数をもって決する。
第15条 (議長)
役員会の議長は、会長がこれにあたるが、会長の委任により副会長がこれにあたることも出来る。
第16条 (役員会)
役員会は、会長がこれを召集する。役員会は役員の過半数をもって成立し、その過半数をもって決する。
第5章 会 計
第17条 (経費および財産の管理)
本会の経費は、入会金,会費,寄付金その他の拠出金等によって支弁する。本会の財産は,会長がこれを管理する。但し、会長が任命した役員がこれを代行することが出来る。
第18条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終了する。
第19条 (入会金、会費)
本会に入会する者は、入会時に入会金として正会員は2万円、一般会員は1万円とする。年会費は正会員、一般会員ともに1万円。ただし会⻑、副会⻑は2万円を納めるものとする。会計年度終了まで半年を切って入会する場合には、年会費を半額とする。再入会員については、入会金は免除とし、年会費のみとする。途中退会会員の年会費は返還しないものとする。
年会費の納入は、1月、6 月時に年会費振込み案内によることを原則とするが、1月の総会およびその他の会合にても納入を可とする。なお、振込手数料は個人負担とする。
諸会により一時的に多額の出費がある時は、実行委員の判断により、実費を徴収することが出来る。
第6章 規約の変更
第20条 (規約の変更)
役員会において過半数以上の決議により変更出来る。
以上
2022年3月26日制定